■様々な店舗トラブル
トラブルは最小限に抑えるほうが良いのは言うまでもありません。
しかし、「もう、この方は『お客様』とは言えない」
店舗責任者がそう判断せざるを得ないケースも起きます。
そんなときのための少し強い対応策として、参考程度にお役立てください。
●万引き
万引きは「窃盗」です。刑法235条の窃盗罪にあたります。 明らかな犯罪行為であり、店側に明確な損害を与えるため、行為者は「お客様」とは言えなくなります。 どの段階を持って成立するかはいろいろな解釈があります。 お店側とすれば、商品の占有権が精算されないまま故意に移動されれば、その時点で店舗の財産の所有・支配を侵害が成立したとも言えます。
●未精算商品の開封・特典シールを剥がす
未精算商品を故意に開封して売り物にならなくなった場合(通常の価格で販売することが困難になったと判断できる状態、器物損壊罪が想定できます。
また、商品の販売促進キャンペーンのシールなどが、商品本体に貼ってあり、それらを故意に剥がす行為にも、あまりに悪質な場合などは器物損壊罪が適用される場合があります。
楽しみに集めているお客様から「シールがついていなかった」と苦情が来るケースは良くあり、お店にとっては、実害は少なくとも、お客様対応に追われる迷惑行為となっています。
●値札の貼り替え・パッケージの入れ替え
「30%OFF!!」というようなシールや値札を貼り替える行為。
値札そのものを別の商品と交換する行為。
商品の中身をほかの商品とすり替える行為。
これらは店舗側が定めた販売価格を故意に誤認させ、損害を与えることになるので、詐欺罪が成立する可能性が大きいです。
自分で購入せず、店舗のスタッフが困ったり、ほかの客を混乱させるなど愉快犯的な目的の場合は、偽計業務妨害罪も適用される場合があります。
●暴れる・大声を出す
店内で暴れる行為(これはスタッフなどに対して危害を加えようという意思が感じられない場合でも)、大声を出すなどの行為。
これらが著しく業務に支障をきたすレベルになった場合は、業務妨害罪になりえます。
明確に危害を加える、あるいは危害を加えるだろうと判断できる場合、例えば、物を投げつけるなどの行為は、結果的に誰にも当たらなかった/誰かに当たったを問わず、暴行罪が成立する場合があります。
●什器・備品の故意による破壊
大勢の方が出入りする店舗では、過失によって什器や・備品が破損してしまうことが良くあります。
しかし、故意に破壊し、店舗に損害を与えた場合は、店舗資産が減ることになりますので、弁償していただくよう請求ができます。
犯罪行為とするならば器物損壊罪が適用できますが、まずは原状回復を目指すほうが良いでしょう。
●商品以外(宣伝材料など)の持ち出し
商品として陳列されておらず、また什器・備品のように資産計上されていない物には、メーカーから送られてくるキャンペーンキットなどがあります。
人気タレントや人気キャラクターが印刷されているものは、ファンにとってはとても価値がある場合があります。
これらは盗難などの被害を受けたとしても被害額の算出が難しく、また「もともとタダの物なんだから」と行為者側の罪の意識があまり高くないという実情があります。
しかしながら、メーカーが相応の売り上げ増を見込んで用意したものであり、占有権は店舗にあるので、他人のものを自分のものにしようとする行為にあたり、窃盗罪が適用されるケースもあります。
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